和歌山県食品衛生法施行条例では、許可を受けた営業者は、その施設又は営業の部門ごとに、自ら食品衛生に関する責任者となるか、その従事者のうちから食品衛生責任者を置くことと規定されています。
食品衛生責任者養成講習会
養成講習会は、食品衛生責任者になるための講習会です。
食品衛生責任者になれる方
- 法第48条第6項各号のいずれかに該当する者
- 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第1項に規定する栄養士
- 調理師法(昭和33年法律第147号)第2条に規定する調理師
- 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第2条に規定する製菓衛生師
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条第5項第3号又は第4号に該当する者
- 船舶料理士に関する省令(昭和50年運輸省令第7号)第2条に規定する船舶料理士になることのできる要件を備える者
- 知事が食品衛生に関し 1. から 6. までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
食品衛生責任者になるためには…
記の 1. から 6. までの資格等をお持ちでない方は、食品衛生責任者に関する養成講習会を受講する必要があります。
養成講習会は、知事が指定する実施機関である一般社団法人和歌山県食品衛生協会が実施します。養成講習会は【eラーニング】による受講、もしくは保健所単位で実施する【集合型講習会】のどちらかを選択していただくことができます。
食品衛生責任者養成講習会【eラーニング】のご案内 ≫こちらをクリック
食品衛生責任者養成講習会【集合型講習会】のご案内 ≫こちらをクリック
食品衛生責任者実務講習会
実務講習会は許可施設の責任者が受講する講習会です。
食品衛生法に基づき食品衛生に関する最新情報の習得と、基本的な知識の再確認を目的とした実務講習会(和歌山県知事指定講習会)を開催します。
実務講習会は【eラーニング】による受講、もしくは保健所単位で実施する【集合型講習会】のどちらかを選択していただくことができます。